家屋・倉庫・車庫などの建築物と
物置・フェンス・塀などの建造物の解体
● 専門スタッフが適正作業を致します
● 解体後に出た廃棄物も一斉処分します
● 日程調整の上即日対応可能です
横浜市では請負工事などで出た構造物からの廃棄ごみは収集していないため、「工事を請け負った業者に処理を依頼してください」となっています。また事業活動に伴って生じた廃棄物の内、がれき類やガラス・コンクリート・陶磁器・金属・廃プラスチックなどは産業廃棄物に分類されるため、事業者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」で自己処理責任が定められています。
指定許可を持ったクリーンワークスではそのような請負工事などで出るごみ及び、事業活動に伴って排出された産業廃棄物も正しく安全に回収して処分致します。不法投棄撲滅や違法なごみ処理撲滅は、弊社にとっても絶対厳守する事項です。不用品回収会社としての責任を持って、建設系廃材の回収処分に対応させて頂きます。ご不明な点・お困り事は是非クリーンワークスへご相談ください。
建築物には家屋・倉庫・車庫の様に大きな建物から、犬小屋・物置など小さな建物まで様々な種類・形状の物があります。また、バルコニーやテラス・ブロック塀・フェンスなどの建造物(建物に付随して造られた物)も老朽化によってその部分だけの撤去が必要となる時があります。大きな建物になればなる程、解体や撤去作業は専門の知識や道具・資格が必要となり、作業自体もケガに繋がるような危険なものとなります。更に解体や撤去工事は、どんなに周囲と離れていても粉塵や騒音が、必ず誰かの迷惑となってしまうものです。マナーの悪い業者だと例え解体工事はスムーズに終わっても、地域の方々から無用な不快感を買ってしまったり、解体の際に飛び散った木片が近所の車を傷つけてしまったりなど、重要なトラブルに発展する恐れもあります。
クリーンワークスではまず、作業開始時期・作業期間中はお客様の代理となって地域住民の方々へのご挨拶や作業説明などを行います。また実際の現場の作業員は徹底した教育を行い、身だしなみや作業体制などのマナーを守り、近隣住人との良好な関係を保ちます。建物や建造物の解体や撤去、排出された廃材の回収処分ならクリーンワークスにお任せ下さい。解体のプロフェッショナルスタッフが、徹底的に安全作業で解体・搬出を行います。他業者との調整が必要などお急ぎの場合も対応させて頂きます。
こんなご希望・ご要望はありませんか?
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
横浜市では、家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物(一般ごみ)としています。
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」で自己処理責任が次のように定められています。
1.事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(この事業活動については、すべての事業活動のことで営利目的は問いません)
2.事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。
3.事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する横浜市の施策に積極的に協力しなければなりません。
・自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合に委託して処理することも含みます。
委託処理する場合、廃棄物処理法及び市条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。
・委託処理とは、廃棄物の処理をすることができる許可業者に委託して行うことをいいます。
※横浜市公式ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/)より抜粋引用